2015.6.28
平和安全法制、与党議員は街に出て自信を持って真実を語れ!
本日、午後より市内7ケ所で街頭演説を実施。現在の平和安全法制の必要性、集団的自衛権とは、集団安全保障とは、について説明致しました。 「シュウダンテキジエイケンって何のことかと思ってたけど、そういうことやったん。よくわかったわ。みんなに話しとくわ」というお声や、「そういう説明をもっとせなあかん」というお声を頂きました。 「戦争法案やろ!」と絡んできて下さった方もお一人いらっしゃいましたが、丁寧に説明すると、100%ではないにしろ防衛の必要性をご理解されて去って行かれました。(決して論破してはいけません。) 要するに正しい中身が殆ど伝わっておらず、マスコミが流す「戦争法案」「違憲」という短いフレーズのみが浸透している状況です。中身を知った人は殆どが「なんや、当たり前やないか」と仰られます。 印象的だったのは、「あんたの話を聞いてて分かった。『テレビで国民の85%が内容がわからない』と言っているが、あんたがこれだけ分かりやすく説明してても殆どの人が素通りして聞いてない。要するに分からないんやなくて、関心がないから知ろうとしないんや」というご指摘も頂きました。 とはいえ、ご関心がある方でも実際に「分かりにくい」というお声があることも承知しております。またご関心がない方にも関心を持っていただきご理解していただくことも我々の務めです。 丁寧に分かりやすく話をすれば、殆どの方がご理解していただけると手ごたえを感じました。 与党同僚議員のみなさん、街へ出て自信を持って平和安全法制について説明して参りましょう!
2015.6.25
昨日、対北朝鮮措置について安倍総理、菅官房長官に要請。
先月来、対北朝鮮措置シミュレーション・チームを立ち上げ、拉致被害者の帰国実現に向けて、昨年解除した制裁の復活、更なる圧力強化、厳格な法執行、国際連携などを内容とする具体的対策を検討。 この度、拉致対策本部にて政府に対する要請案が了承され、官邸に伺い申し入れを行いました。 当然のことながら、制裁すること自体が目的ではない。あくまで拉致被害者の帰国実現が目的である。 制裁を発動しなくても済むよう、北朝鮮は直ちに被害者全員を解放して帰国させるべきであり、政府においては速やかに全員の帰国を実現させていただきたい。
2015.6.25
成年年齢に関する特命委員会。少年法適用年齢引き下げについて、日弁連、全国犯罪被害者の会(あすの会)、双方よりご意見を伺った。
犯罪被害者の会の説明は一般国民の感覚に近い。 刑罰の本質は「応報」。近代国家では私的リンチが禁止され、国家が代わって刑罰を科す。罪を償ってほしい気持ちに加害者の年齢は関係ない。 加害少年の更生についても18、19歳と20歳以上とで処遇に差異を設ける理由はない。 18歳で運転免許をとって車を運転できるのに、危険運転致死を犯した犯人を少年法で手厚く保護するのか。更生の可能性についても、一般刑務所より家裁の保護処分の方が更生可能性が高いというなら、18、19歳だけでなく30歳でも50歳でも全て家裁の保護処分にすればよく、18歳には少年法を適用しなければならない根拠にならない。 といったもの。非常に説得力があった。 他方、日弁連の意見は、 少年非行が減少しているとか、凶悪化していない、少年法は有効に機能していて世界的に評価されているとか、ピントがずれた話を含め、18,19歳はまだ未成熟だとか、犯罪を犯す少年は虐待された子が多いとか、説得力に欠ける。 私見ですが、少年法は本当に少年のためになっているのか? 18、19歳でも自覚をもって自立している青年はいくらでもいる。むしろ少年法があるために、甘えを生じさせ、自身の責任を自覚できなかったり、罪に向き合うことを妨げているのではないか。少年法がかえって少年自身をスポイルしているのではないかと疑問に思うことがある。 また、少年法に守られた犯罪少年によって命を奪われる少年は守られなくていいのか? 日弁連は「これまで非行少年として指導・援助を受けてきた若者を「自己責任」の名の下に、刑事司法手続きの中に放り出すことになる」としているが、本末転倒。 そもそも、圧倒的大多数の18歳、19歳の少年はまじめに生きていて、少年法と関係ない生活をしており、本件は犯罪を犯した少年の扱いの問題。善良な子供をすべて刑事司法手続きという極悪の制度に放り込むかのような話ではなく、あくまで犯罪を犯したら裁きを受けて罪を償えという当たり前の話。 未成熟だというが、未成熟ではないから選挙権が与えられるのであって、選挙権を行使する判断力はあるが、裁きを受けて罪を償う能力はないという話は通らない。 その上で、更生させるべきは更生させる。18歳であろうが成人であろうが受刑者、出所者の更生保護は必要。 もし更生できないというなら今の更生保護制度を改めるべき話。 育った環境がというのは甘えた話。虐待を受けたり過酷な環境に生まれ育っても、自分に厳しく真っ当に生きている人はいくらでもいる。過酷な環境に生まれた者は罪を軽くしなければいけないという理屈がまかり通れば、「自分は悲惨な環境で育ったのだからこれ位許される」というおかしな風潮を助長する。 また、加害少年に過酷な環境の下に育った者が多いとしても、恵まれた環境で育った少年も含め一律に18歳、19歳は少年法で保護しなければいけないということにはつながらない。 私自身は、そもそも少年法自体を見直すべきと考えてます。経済犯や過失犯は別として、人を殺めたり、傷つけたりできる者は何歳であろうと、その罪の重さを自覚させて償わせるべきであり、仮に、汲むべき事情があるとするならば、それは個別に情状酌量によって斟酌すべき話であると考えます。 とはいえ、今回はあくまで我が国全体の法体系の中で成年年齢をどうするかという議論なので、選挙権、民法を含め18歳からを成年と位置付ける以上、成年に少年法の適用することは適切でないという整理です。
2015.6.23
昨夜20時10分からの本会議にて、今国会の会期を9月27日まで大幅延長することを決定。
本会議前の代議士会で安倍総理が「我々、国会議員の仕事は議論をすること。今国会で、戦後以来の大改革を行うべく議論を進めている。もとより、議論百出することは覚悟している。十分な議論を行うべく95日間会期を延長する。暑い夏になるが共に汗をかいていきましょう!」と呼び掛けた。 本会議での討論、共産党が反対なのはお約束として、維新の党が「対案を出す」とか「慎重な審議を」と言っているのに会期延長に反対する理由がよくわからない。 ただ、この両党はまだいい。反対でもいいから会議に出て自らの主張を述べている。 民主党は、また本会議を欠席。反対意見を述べることすら拒否するのか? 自分たちにとってもマイナスにしかならないのではないか? 散々、審議を止めたり退出したり、予定した委員会を流したりしておいて、「十分な審議がなされていない」とか「強行採決だ」とか言わないでほしい。 もちろん我々与党議員は、この平和安全法制について国民の皆様にご理解いただけるよう、より一層努めていかなければならない。
2015.6.16
「憲法守って国滅ぶ」
私が言っているのではありません。有名な憲法学者の先生のお言葉です。 憲法学者の大多数が今の平和安全法案を違憲とおっしゃっていますが、ある有名な憲法学者の先生が大変重要なご意見を述べておられました。 この憲法学者の先生のご著書から引用します。 「集団自衛というのは、まさに、現代では自衛のために必要かつ相当な手段であり、そういう意味で、従来の政府解釈は非現実的で、それは自衛という一番大切な目的を忘れて非常に無責任で、それ自体の中で論理矛盾を犯している、ということになる。さらに、 「憲法は、本来的に、解釈の変更による柔軟な運用が期待されている。」(P224)と明言されています。 集団的自衛権に加え、集団安全保障についても同様のことを述べられた上で、 「結論として、集団自衛も集団安保も、私の今の理解によれば、現憲法の解釈の許容限度内にあることになる。解釈とは、前述のように、条文の文言に触れずにかつ条文の立法趣旨、等に照らしてその精神に触れなければ良いわけで、そうした観点からすれば、集団安保と集団自衛も、九条が十分に受け止めている、と読めるわけである。」(P223)ともおっしゃっています。 メディアが報じるところによると、95%の憲法学者が今回の平和安全法制を違憲だとか。 どうせ上のような意見も残り5%の一部の学者の特殊な意見だろうと思われるかもしれません。 そうではありません。これは今、「安保法制は違憲」、「憲法解釈の変更はけしからん」とメディア等でご発言され、注目を浴びていらっしゃる小林節先生の「憲法守って国滅ぶ」というご著書の引用です。 従来の考えを変えてはいけないなどと申し上げるつもりは毛頭ありません。 これこそ、学問の自由、言論の自由です。学者の先生がご自身の信ずるところをご自由にご発言なさる。 学者の先生は、たとえご自身が以前おっしゃったことと真逆のご主張を展開されることも自由です。 まさに、日本は学問の自由、言論の自由が保障された国です。 ただ、国民の皆様におかれては、ぜひ、学者の先生のご意見はこういうものだという事実を知っていただきたいと思います。 小林節先生ご自身も、 「先例上、そうでないものがあったとか、学者というのは、大体ちょっとした違いを大きく言う商売であるが、そのようなことに振り回される必要は毛頭ない。」(P216)ともおっしゃっております。 「結局は、わが国を守るという最も大事な目的が吹き飛んでしまっており、まずここがおかしいと私は思う。」(P218)まったく仰るとおりです。 小林先生の身に何があったのかは存じませんが、是非、良識ある他の憲法学者の先生方にも、こうした常識的なご意見を積極的に述べていただきたいと思います。
2015.6.6
本日も夕方まで平和安全特別委員会。
非常に疑問に思うことですが、国民を守ることについて「制限をかけろ」という発想がわかりません。 将来、どんな事態が起こるかわからないのに、今わかっていることしか準備してはいけないというのは国民の生命を守るという国家の使命を放棄することではないでしょうか? 災害に置き換えて考えれば、「大規模な災害が起きた時には、緊急対応としてXXできるようにしておきましょう」といった場合に、どんな災害か?時の政府の恣意的解釈を許すな、予め列記しておけ、緊急時であっても国会の承認をとれ、というのでしょうか? 優先順位が間違っていませんか? 災害対応と防衛は違う?確かに自然災害と(他国による)人災は違います。しかし、いつ何が起こるかわからないという意味では一緒です。 今議論が行われている集団的自衛権の話も、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」です。 他国の戦争に巻き込まれる? 我が国がこの時点で直接攻撃を受けていなくても、これは我が国の存立の危機です。この状態で「他に手段がない」場合であっても「必要最小限」の反撃をすることも許さないというのでしょうか? そもそも、他国から侵略されないように防衛することは悪いことなのでしょうか? 国は悪い連中だから、牙を抜いておかないと暴走して戦争する? それはまさに、敗戦直後にGHQが二度と日本が連合国に逆らわないように武装解除し洗脳工作を行った思想そのものではないですか? 憲法学者が反対?だから違憲?憲法学者に違憲審査権はありません。そもそも、憲法学者が国民の生命を守るのでしょうか? 憲法学者が今回の集団的自衛権を違憲と言ったことが問題になっていますが、憲法学者の多くは自衛隊ですら違憲と言っています。では、憲法学者が口を揃えて自衛隊は違憲だと言えば、自衛隊は無くすべきなのでしょうか? 憲法学者の欺瞞については、(評判の悪い)先日の憲法審査会でも明らかにしましたが、彼らは大日本帝国憲法の改正の限界を超えた日本国憲法の制定の連続性を「革命」でしか説明できません。占領下で言論統制がなされ、GHQが憲法を作成したことへの批判が検閲、削除対象になっていた中で国民の総意などあり得ないのにそのことも批判しません。日本国憲法施行後もその上位規範として連合国最高司令官命令がありましたが、日本国憲法は国の最高法規と言っています。要するに今の憲法学界とは、現行憲法とは素晴らしいものであるから、矛盾があっても指摘せず、詭弁を弄して整合性をとり、現行憲法と自分達の権威を維持しつづけるための集まりということです。 9条のどこにも書いていない文言の解釈を優先して、13条の明文の規定にある「国民の生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、公共の福祉に反しない限り、立法その他、国政の上で最大の尊重を必要とする」は無視してよいのでしょうか? 国民を守ることに制限を設けるのではなく、むしろ、無条件で国民の生命を守ることに全力を尽くさなければならないはずです。 私たちは評論家ではありません。国家・国民の危機に際しては可能な限りあらゆる事態に対処できるように備える必要があります。その中で、極めて抑制的、限定的に武力の行使を認める法案を成立させるべく審議を行っております。 引き続き、法案の中身や我が国をとりまく環境についてもご説明して参ります。 「平和安全法制」の概要 我が国及び国際社会の平和及び安全のための切れ目のない体制の整備
2015.6.3
明日、衆議院憲法調査会にて質疑を行う予定。
今回は個別の条項ではなく、立憲主義、改正の限界及び制定経緯、違憲立法審査がテーマ。 私は現行憲法を無効とする立場ではありませんが、制定当時の欺瞞、改正を正当化する学説の矛盾については指摘しておかなければいけないと思っています。 |