2020.4.30
一人10万円の給付金、児童福祉施設等に入所中の児童はどうなる?
【結論】 申請:施設職員による代理申請を基本とする。 (但し、児童本人による申請も可) 支給:児童本人名義の口座への振り込みを基本とする。 ※保護者から申請があった場合でも、 保護者には支給せず、児童本人に支給する。 支給自治体:入所施設の所在地の市区町村。 一律一人10万円の特別定額給付金の申請に関して、DV(配偶者からの暴力)被害を受けている方の申請方法について先日ご紹介したところ、 児童虐待などにより児童養護施設等で保護されている児童についてはどうなるのか?というご質問をいただきましたので概略をご紹介します。 詳細は事務連絡をご参照ください。(リンク先PDF) 【対象】 基準日(4/27)以降、以下の1~6に該当する児童等 1.小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童等 2.障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院、児童養護施設、 児童心理治療施設、児童自立支援施設に入所・入院している児童等 3.障害者支援施設等に入所している児童等 4.生活保護法の救護施設、厚生施設、日常生活支援住居施設、 売春防止法に規定する婦人保護施設に入所している児童等 5.児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等 6.母子生活支援施設に入所している児童等
2020.4.29
新型コロナウイルス感染症対策の支援メニューに関し、自民党のホームページにもまとめサイトができました。
支援を受ける主体(個人、法人)別に、もらう・借りる・減免・猶予のカテゴリー別に支援メニューが整理されています。 新型コロナウイルスにともなう あなたが使える緊急支援 | 自由民主党
2020.4.28
2020.4.25
世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長の姿勢に対しては、米国トランプ大統領をはじめ、各国から疑問の声が上がっていますが、私も3月6日の外務委員会で指摘をしていたことから、先日、産経新聞さんからWeb取材(テレビ電話?)を受けました。
私は、WHOの役割自体は重要だと考えていますが、公正性・客観性が不可欠であることは当然のことです。 世界の保健衛生、健康増進にリーダーシップを発揮すべき機関であるにもかかわらず、その事務局長が、政治的配慮を行い、医学的・客観的事実の確認、警告を怠り、世界中の人々の生命の危機を高める結果を招いたとするならば、大変な失態であるであると思っています。 また、WHO自体に対する中国の経済的貢献はそれほど大きくないにも関わらず、これだけ大きな影響力を行使できている点も注目すべきです。
2020.4.23
配偶者からの暴力(DV)避難者に対する特別定額給付金
【要申出】 申出期間:4月24日から4月30日 ※なお、4月30日を過ぎても申出書の提出は可能 特別定額給付金の申請書は基準日(4/27日)を基準に住民基本台帳の記録をもとに送付されますが、配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方で、避難先の市区町村に住民票を移すことができない方は、申出により、以下が可能。 ①世帯主でなくても、同伴者の分を含めて受領可。 ②その分の給付金は世帯主には支給されません。 DV避難者が受給できるような制度上の工夫がなされたことはいいのですが、この仕組みが殆ど周知されていません。 4月30日を過ぎても申出書の提出は可能となっていますが、迅速な支給の要請の裏返しで、受付期間が直ぐに始まり短期間となっています。 総務省には、もっと広く広報・周知するよう要請をいたしましたが、こちらでも広報してまいります。 案内チラシ 申出書(xlsファイル) 確認書 事務処理要領
2020.4.23
特別定額給付金(一人10万円)の概要
対象者:4/27時点で住民基本台帳に記録されている者 受給権者:その者の属する世帯主 給付額:対象者一人10万円 受取り:原則、口座振り込み 実施主体:市区町村 経費負担:国が100%補助 申請~給付の流れ A:郵送 ①市区町から受給権者宛に申請書を郵送 ↓ ②受給権者は振込先口座を記入 本人確認書類、口座確認書類の写を添付 ↓ ③市区町村に郵送 B:オンライン(マイナンバーカード所持者) ①マイナポータルにログイン ↓ ②振込先口座を入力 口座確認書類をアップロード ↓ ③電子申請 以上が現時点(4/21)の概要です。 なお、この制度を装った詐欺を行う者がいる可能性がありますので十分ご注意ください。
2020.4.18
国民一人当たり一律10万円給付とした総理の決断を支持します。
一度閣議決定した予算案を覆すのは異例のこと。各方面からの批判があるのは承知のことと思います。 何をやっても批判は出ます。それらをすべて飲み込んで、国家国民にとって最善の決断をする。それがリーダーの役割。 また、この決断を巡っては、友党が押し切ったとか、野党が主張していたとか、自分も言っていたとか、様々仰る方がいらっしゃいます。しかし、それは内輪の話。 誰が言ったからではなく、様々な声に耳を傾けるのは当然。最後は、日本国のリーダーたる安倍総理の決断。 有事には、平時の理屈が通用しません。通常と異なる決断をせざるを得ない場合があります。それこそが、緊急事態宣言の意味。緊急事態だからこそ、強いリーダーシップが求められるといえます。 私は、政権を支える与党議員の一人として、今回の総理の決断を支持し、早期補正予算の成立と対策の実施を全力で後押ししていきます。
2020.4.17
新型コロナとインフルエンザの違い
類似点 ・症状:熱、咳、肺炎を引き起こし死に至ることがある 相違点 ・広がり方 ・潜伏期間(感染のわかりにくさ) ・抗体が存在しないこと 新型コロナが騒がれ始めた当初、「大変な脅威だ」という悲観論と「大したことない」という楽観論に分かれていました。 楽観論の主な主張は「風邪やインフルエンザと似たようなもの」「インフルエンザも毎年何万人と亡くなっている」というもの。 役所の当初の説明も、楽観視はしないものの過度におそれることなく、手洗い・うがいなど通常の感染症予防の励行を呼びかけるというものでした。 (2月2日時点の私の投稿) 私は医者ではないので、医学的なことは説明できる立場にありませんが、インフルとは似て非なるものです。 ウイルスは目に見えない上、エボラやペストのように目の前で次々と人が亡くなっていくというものではないので、なかなか、危機感が共有されにくいところがあります。 そうした中、もやっとした疑問に視覚的に説明している動画がありましたので、ご参考にシェアします。(日本語字幕有り) 人との接触を避けるという意味についても説明されています。
2020.4.17
飲食店や商店等の業績が急激に悪化しておりますが、それに伴い、家賃の減額やテナントの退去などによりビルオーナー等、家主側も資金繰りが悪化していると伺います。
入りが減る中、出ていく資金を抑えるという観点から、固定資産税の免除・減免、その他の税制が活用できる場合があります。 【固定資産税の免除・減免】(再掲) 3か月間の売上高の対前年比減少が 50%以上 :全額免除 30%~50%未満:1/2免除 【納税猶予】(再掲) 売上が前年同月比20%以上減少する全ての事業者について、基本的に全ての税が、延滞税なし、無担保で一年間、納付を猶予できます。 【欠損金の繰戻還付】 前年度は⿊字だった事業者が、当年度⾚字になった場合、前年度に納付した法⼈税の還付を受けることができます その他、テレワーク導入等、前向きな投資について活用できる税制もありますので、資料のリンクを貼っておきます。
2020.4.16
2020.4.14
緊急小口資金、過去に自己破産・債務免除の方も利用可。
先日ご案内した、緊急小口資金や総合支援金に関し、過去に破産により償還免除を受けたため断られたとのご相談がありました。 事業資金であればまだしも、本件は新型コロナの影響を受けて仕事が減り生活に困る方の資金を支援するものであり、そういう人を排除するのは制度の趣旨に反することから、当局に検討をお願いしたところ、ご理解をいただきました。 本省の方針が窓口の現場に正しく伝わっていないと混乱をきたすこと、こうした事例は他所でもあると考えられることから、Q&Aに明示的に記載していただきました。 他にも運用に関する相談の参考にしていただけるよう、問答集のリンクを貼っておきます。(随時更新されます) なお念のため、制度の概要を再掲しておきます。 【緊急小口資金】 ・上限金額: 学校等の休業、個人事業主等20万円 その他10万円 ・据置1年以内、償還期限2年以内、無利子・保証人不要 【総合支援金】 ・上限金額: (二人以上)月20万円X3ヵ月=60万円 (単身) 月15万円X3ヵ月=45万円 ・据置1年、償還期限10年以内、無利子・保証人不要 ※両制度の併用により最大80万円まで利用可能。 ※償還時の償還免除特例有り。
2020.4.13
昨日ご紹介した「持続化給付金」のチラシが作成されたようなのであらためてこちらに掲載します。
中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主を広く対象としています。 また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象となるようです。 対象:売上が前年同月比50%以上減少 給付額:法人:200万円、個人事業主:100万円 (昨年1年間の売上からの減少分を上限) よくあるお問合せ
2020.4.12
今回の経済対策で盛り込まれる点を含めて、どんな政策が手当てされるのか、ポイントをご紹介します。
(新規・拡充は、補正予算の成立が前提となります。) 〇まず重要なことは雇用を守ること。→【雇用調整助成金】 上限1人1日8,330円X年間100日(※)=83万3千円 ※4/1~6/30の緊急対応期間は別枠となり最長191日 パート・アルバイト等、雇用保険非保険者も対象 新卒採用者も対象。 事業所設置後1年未満の事業者も利用できます。 雇用調整助成金Q&A 〇雇用を守るためには企業の資金繰り→【金融支援】 ※政府系に加え、民間金融機関による信用保証付融資 についても保証料減免・実質無利子化。 ※公庫のマル経融資も実質無利子化。 1月29日以降の借入についても遡及適用。 「資金繰り支援」については別途紹介します。 〇借入でなく、給付金はないのか?→【持続化給付金】 前年同月比50%以上売上が減少 法人:200万円 個人:100万円 今、休業の補償をするやしないやという話がありますが、政府の休業要請に関わらず、売上が大幅に減少する事業者に対して、幅広く使える給付金が支給されます。 〇出ていく資金を抑える。→【支払猶予・減免】 ・納税猶予:担保不要、延滞税不要、1年間 ※法人税、消費税、固定資産税等、基本的に全て対象。 ・固定資産税等の減免 固定資産税、都市計画税を全額又は1/2減免。 皆様方も、言いたいことは山ほどあると存じます。皆さんはどうぞ仰ってください。 私の立場は、困っている人の声を聴き、使える制度をご紹介するとともに、党や政府に国民の声を伝え、対策を講じ改善を図ること。と同時に、今、頑張っていただいている人達をしっかりと支えていくことだと考えます。 まだまだ感染症の出口が見えません。先が読めないから事業の見通しが立たないとのお声も多数頂戴しております。 感染の終息こそが、国民の生命・健康を守ることであると同時に、一番の経済対策でもあります。医療崩壊を防止しつつ、医療関係者を支え、必要な資器材の増産、病床施設の確保を図りつつ、ワクチン・治療薬の早期開発・量産化を実現させなければなりません。 仕事が無くなって大変な方もいれば、休みたくても休めないお仕事の方、仕事が集中して休む間もなく負荷がかかっている方もいらっしゃいます。 医療機関のみならず、交通機関や公共サービスを担われる方、食品製造現場でもマスクや消毒液が底をつくというお声もいただいています。 いずれも、人々の暮らしに不可欠な業務を担っていただいております。そうした事情が政府にも届くように伝えてまいります。 深刻な状況にある方、しんどいけどなんとか踏ん張れる方、影響は大きくないけど不安な方、自分は大丈夫だからみんなのために応援したいという方、人によって状況は様々だとは存じますが、みんなが共感し、まとまって力を合わせてこの難局を乗り切っていくことが何より大切です。 私からもご理解とご協力をお願い申し上げます。
2020.4.10
先日来、問題提起していた感染症下での国会運営に関し、与野党の合意によりリスク軽減対策が講じられることになりました。
①採決は全議員が出席 ②採決以外は、定足数に留意しつつ出席議員を調整 議席番号により奇数・偶数に分け交互に出席。 (出席しない時間は院内TVを視聴) ③討論がある場合は、終局後10分以内に議長が宣告し前議員が議場に集まって採決。 先例等を重んじる国会の中にあっても、現実に即して徐々に変わりつつあります。
2020.4.10
感染症が拡大する中での党本部や国会の会議のあり方について改善が必要だと考えていたところ、同じように考えている若手有志が「コロナを機に社会改革PT」という会を立ち上げてくれたので、趣旨に賛同し参加しました。
党本部は岸田政調会長、国会は高木議院運営委員長に要望をさせていただきました。国会の方は既に様々な改善策を検討されているようです。 全て一気に変えることはできなくても、一つ一つ改善に向けて働きかけていこうと思います。
2020.4.9
先日、医系議員の勉強会の紹介で、今話題になっているエクモ(心肺補助システム)の実物を見ながら説明を伺いました。
体外に血液を取り出して細かい繊維状の管を通じて酸素と二酸化炭素を交換し、また体に戻すしくみです。 使わないで済むにこしたことはありませんが、重篤患者を助ける最後の砦でもあり、患者数の拡大に備えて十分な確保が必要です。 他に、PCR検査よりも迅速に判定ができるランプ法、抗体検査の説明を伺いました。
2020.4.8
Web会議
感染症拡大防止の観点から、党本部の政調(政務調査会)では平場(ひらば)と呼ばれる全議員が集まる会議を見合わせており、議員連盟などもそれぞれ、対応を工夫しております。 今朝は、明るい社会保障改革推進議員連盟の会議をZoom(ビデオ会議アプリ)を使って行いました。 音声の調整や、資料の見方等、改善の余地はあるものの、移動時間も不要で、非常に効率的だと感じました。 初対面の人や人間関係が微妙(?)な方、場の温度感など、直接相手の顔を見て話すことが必要な場面があることは否定しませんが、気心の知れた間柄や通常の情報交換等であればこれで十分会議は機能すると思います。 内容としては、 オンライン診療/服薬指導の現状と未来、コロナ対策について 医師が処方する治療アプリ/デジタル療法の創出について 2名の医師の先生からご講演を頂き、自由討議を行いました。 オンライン診療に関しては、診療報酬の低さと医療機関のITインフラの脆弱さが課題とのこと。 新型コロナウイルスは今回のみですが、毎年インフルエンザは発生しており、今後も感染症に関しては、まずオンラインでの診断を基本として、受入れ可能な医療機関に割り振るようなことがあってもよいのではないかと思いました。 治療アプリに関しては、これまでの治療に全面的にとってかわるというより、対面診療の後の状況をより頻繁に詳細に把握することでフォローアップが充実するのではないかと感じました。
2020.4.6
本日朝8時より政調全体会議が開かれ、今回で第三弾となる緊急経済対策の案が政府より提示されました。
先日来、党の対策本部で各議員が要請してきた項目も反映されている部分もりますが、個々の政策の積み上げを列記している感じで、総枠の予算規模も明記されておらず、全体として国民に対する力強いメッセージとなっていません。 まず、現金給付について、住民税非課税水準の世帯と、同2倍以下となる世帯に対象を限定し1世帯当たり30万円の給付を行うとしている点で、多くの議員から批判がありました。 私からは、マイナンバーカードを活用して、まず全員に一律に一人10万円配ること。その上で、さらに生活困窮する方については所得、収入減少要件などを設定して、2ヶ月、3ヶ月と収束するまで継続支援できるようにすることを提案しました。 最初の支給に様々な要件を課すと審査が必要になり、窓口が大混乱を来たす上、速やかに支給するということができません。 この点、マイナンバーカードを活用することで、本人の所得等の突合も可能となり、支給手続きも簡便かつ公正となります。 高所得の方にまで支給する必要はないという点があるのであれば、感染症が収束した後で年末調整や確定申告で調整することも可能です。まずは、手元の現金を速やかに手当てすることを優先すべきです。 また、今後の様々な給付を行う際に活用できるマイナンバーカードの導入促進を図る観点からも、この機会に一気に普及させるべきと申し上げました。 次に、細かい話を言うと、様々な資金繰り支援策の中で、地元商工会・商工会議所等からもご要望のあった、小規模事業者が使える「マル経融資」については今度の対策の中で無利子化が図られることが明記されました。 私からは、現在、金融公庫の窓口に無利子融資の申し込みが殺到してパンクしており、商工会・商工会議所に振り分けて混雑を緩和し、迅速に融資実行できるよう誘導するためにも、この点については直ぐにでも実施するようお願いしました。 緊急事態宣言の話については別途、書くことにします。 最後に、政調会長から「できることからしっかりやっていく」というご発言があったので、僭越ながら、それが誤解を招くので、全体像をしっかりと示して、その上でこの部分は今直ぐに実施する、と発信しないと、マスク2枚の二の舞になる点を指摘させていただき、国民が安心と期待を持てるような強いメッセージを打ち出すよう要望しました。
2020.4.5
雇用調整助成金
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当・教育訓練等に要した費用の一部を助成する制度です。 今般の新型コロナウイルスの影響を受けた事業者も活用できます。 支給上限:対象労働者一人あたり8,330円 教育訓練を実施した場合の加算:一人あたり1,200円 支給限度日数:年間100日(+延長) さらに、4月1日より緊急対応期間として要件が緩和されています。 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成対象となっています。
2020.4.4
取り急ぎ、新型コロナウイルス感染症の影響で今生活資金に困っている方が活用できる制度を掲載します。
(※誤解される方がいらっしゃるといけないので、これはあくまで現在までに手当てされている制度です。第三弾の経済対策は週明けに発表される予定です。) 【緊急小口資金】 休業等による一時的な生計資金が必要な世帯 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。フリーランス等、個人事業主も対象となります。 ・上限金額: 学校等の休業、個人事業主等20万円、その他10万円 ・据置1年以内、償還期限2年以内、無利子・保証人不要 【総合支援金】 減収や失業等により生活に困窮し生計の維持が困難な世帯 ・上限金額: (二人以上)月20万円X3ヵ月=60万円 (単身) 月15万円X3ヵ月=45万円 ・据置1年、償還期限10年以内、無利子・保証人不要 お住いの市区町村の社会福祉協議会で受け付けています。 今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還免除が可能とされています。 【住居確保給付金】 離職等により経済的に困窮し、住居を失ったり、失うおそれがある方に対し家賃を支援する制度 ・支給期間:原則3ヵ月間、最長9カ月まで延長可 【支払猶予】 ・公共料金:支払猶予等の対応を要請 (上水道・下水道、NHK、電気、ガス及び固定・電話) ・国税・社会保険料:納付猶予、延滞金の免除・軽減 ・地方税:徴収の猶予を要請 「新型コロナウイルス感染症による生活不安に対応するための緊急措置として 講じられる公共料金の支払の猶予等について(周知)」厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活者自立支援室(2020.3.24 リンク先PDF)
2020.4.2
「マスク1世帯に2枚配布」が批判されています。
確かに。どのご家庭でもどこへ行ってもマスクが手に入らない状態が長く続いていて不安と苛立ちが募る中、「やっとか」と思ったら「たった2枚かい!」と思われるのは当然です。 これまで政府は、様々な企業に対してマスクの増産をお願いし生産設備の増強を支援するなどして供給量の増加を図ってきました。そしてそれらをまず医療機関に対して優先的に配布してきました。今後も高齢者施設、障碍者施設、小中学校といった所に順次配布していくようです。 そうした状況の下で、総理発言によれば、先月は通常の需要を上回る月6億枚超の供給が実現し、更なる増産により月7億枚超の供給見込みが立ったとのこと。 来月には更に1億枚の確保の目途がたったことから、全国5千万余りの全世帯全てを対象に配布する方針を決めたことから、1億枚/5千万世帯=2枚となり、一世帯あたり2枚という数字はここからきているようです。 いかにもショボい、みみっちい、中途半端、、様々なお声があります。そうですよね。私もそれは否定しません。 さて、そこで是非お考えいただきたいと思います。 全世帯に一律に配布するとはそういうことです。 「2枚でもいいからもらえるなら助かる」と思われるでしょうか? それとも「こんな中途半端な枚数ならウチは要らない」と思われるでしょうか? 多くの人がそう思って下さるなら話はそう難しくありません。 今、経済対策の議論の中で現金支給の話が出ています。もちろん、失業や減収の救済の話と景気対策としての消費喚起の話は分けて考える必要がありますが、一律に配るべきか、本当に困っている人に手厚くするべきか、という問題になります。 例えば、全国民1億人に一律一人10万円配る、総額約10兆円です。生活に困っていない人にとっても有り難い話です。 しかし、仕事が無くなり収入が断たれた人にとっては、10万円を1回切りでは焼け石に水で、3ヶ月なら30万円、6ヶ月なら60万円と継続的な支援が必要となります。 もちろん、困っているからこそ迅速に支給すべきであり、窓口となる自治体の事務を考えれば、審査に時間をかけず一律支給とした方が簡単です。 簡便明瞭公平を重視して薄く広く一律とするか、メリハリをつけて困っている人に重点的に配分するか。 何を重視するか、立場によって様々なご意見があろうかと存じます。唯一絶対という正解はありません。 こうした視点があるということを問題提起させていただきました。
2020.4.1
ロックダウン=都市封鎖?への誤解
新型コロナウイルスによる感染症が拡大する中で、緊急事態宣言がでたら「ロックダウンになるのか?」「ロックダウンになったらどうなるのか?」といったご質問を頂きます。 「都市封鎖」というと、とてもおどろおどろしい言葉に聞こえますが、わが国の法律では、緊急事態宣言を出したとしても、武漢市やイタリアなどで出された「都市封鎖」みたいなことはできません。 できるのは、 ・期間及び区域を定めて「外出しないこと」や必要な協力の「要請」 ・施設の「使用の制限又は停止」やその施設での「催物の開催の制限又は停止」、その他入場制限等の「要請」 までです。 「都市封鎖」みたいな話がどこから出てきたのかと探してみたところ、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の3月19日付提言(リンク先PDF)の中で、 「爆発的患者急増が起きたイタリアやスペイン、フランスといった国々では、数週間の間、都市を封鎖したり、強制的な外出禁止の措置や生活必需品以外の店舗閉鎖などを行う、いわゆる「ロックダウン」と呼ばれる強硬な措置を採らざるを得なくなる事態となっています。」(P8) と、他国の状況を表現するのに用いられていました。 「一定期間の不要不急の外出自粛や移動の制限」という意味では、「いわゆるロックダウンに類する措置」という言い方をしています。(P1) むしろ、日本の対応としては、ロックダウンのような事後的な劇薬ではない、日本型の「感染症対策」を模索していく必要があるとしています。(P10) テレビ受けを意識して、政治家や首長さんが、刺激的な言葉を用いることは、日常生活に不安を感じる方もいらっしゃるので慎重にしてほしいと思います。 ちなみに、エボラ出血熱等、一類感染症の場合、感染症法により、建物の立入制限、禁止、建物の封鎖のほか、72時間以内の時間を定めて汚染場所の交通制限、遮断ができることとなっています。 「そんなことでいいのか!」「もっと強制力のある規制をしろ!」というお声もあります。移動の自由という私的権利の制限と感染予防という公益の確保のバランスで、どこまで規制できるようにすべきかは、今後、皆様にもお考えいただきご理解していただく必要がありますが、現在はとにかく、そういう事態に追い込まれないよう全力で取り組むことだと思います。 |